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摂政 (せっしょう)・関白 (かんぱく)

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政・関白共に、天皇に代わって政務を行う官職で、その機能は天皇と同格。「摂政」は、天皇幼少時や女帝の時に就いた場合の称で、それ以外の場合は「関白」と称し、天皇に先んじて奏状を一覧し、天皇を補弼(補佐)した。当初は臨時官職で、推古女帝に対する聖徳太子の様に、皇族より輩出していたが、天安2(858)年、藤原良房が摂政に、天慶4(941)年、藤原忠平が関白に任ぜられたのを皮切りに、以後、常置官職として藤原家一門が独占し、明治維新迄続いた。関白は慶応3(1867)年の「王政復古」の際に廃止されたが、摂政は明治22(1889)年に制定された『皇室典範』により、皇族摂政制が定められ、実際に大正10(1921)年以降、当時の皇太子・裕仁親王(昭和天皇)が「摂政宮」として大正天皇に代わって政務を代行した。又、昭和22(1947)年に制定された『皇室典範』にも、天皇の未成年・病気・事故の際の摂政設置の規定を設けている。ちなみに、昭和天皇危篤の際、当時の皇太子・明仁親王(今上天皇)の「国事代行」も、事実上の摂政であった。


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